
商標登録をやってますか?
「経営を見るオンナの目」 平成19年5月号

2年ほど前、突如として驚きのメールがやってきました。
同業のかつら関係の会社だったのですが、当時私自身は全く見聞きしたことのなかった会社からでした。
「貴社で使われている○○○という商品名は、弊社が商標登録をしております。貴社のカタログやホームページ等から○○○という商品名を全て削除して下さい」という趣旨がメールには書いてありました。
このとき、「はあ?何これ?」と腹立たしく思ったのを覚えています。この商品名の○○○というのは、私どもの会社ではかなり前から使っていました。また、インターネットの検索では、相手の会社のものは出てきませんでしたが、私どものものはたくさんヒットしていました。
とは言っても、私どもの負けです。商標登録をしていませんでしたから、法的に拠り所がなかったのです。
私どもは、商品名を変更せざるを得ませんでした。
商品名は、その商品の特徴を良く表していましたし、変更する労力やコストを考えるとなぜ今まで登録をしていなかったのだろうと後悔を致しました。そして、商標登録は大切だなと実感したのでした。
上記のような商品商標ではないのですが、この4月に商標法改正があり、小売等役務商標制度が開始され、今まで保護されていなかった小売・卸売業者の商標が保護されるようになったそうです。
商標登録を受けるためには、登録を受けたい商標を使用する商品又は役務を指定する必要があります。今までは、「小売」は独立した役務としては認められず、「小売」を役務として指定できませんでした。
従来は、取り扱い商品を指定してしか商標登録できなかったけれど、今回から役務が「小売」として登録できるようになったのです(厳密には、役務の内容も分類されていて、小売の種類も指定するようになります)。
ショップさんなら店名を商標登録して、守った方がいいよう思います。ある日突然、見ず知らずの他店から商標侵害と訴えられて、今までせっかく育ててきたブランドである店名を使えなくなるということがないように。
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