かつらWith|消費者保護への法改正

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消費者保護への法改正

「経営を見るオンナの目」 平成21年11月号





経営情報誌掲載コラム
福岡県中小企業振興センター



2009年9月1日には消費者庁が発足し、来る12月1日からは特定商取引法と割賦販売法の改正法が施行されます。

消費者が不当な損害を受けないように、消費者保護や取引の公正化を目的としたものです。

景気後退の影響でしょうか、不当な手口の販売方法や悪徳商法で被害に遭う消費者が後を絶ちません。悪いことしている事業者がたくさんいるんですね。

しかし、その煽りを受けて、消費者保護のために法律が整備され、正直な事業者にとってはどんどん規制がきつくなっています。

当然、ビジネスをやっている以上、法は守っていかなければなりません。「知らなかった」では済まされないので、要注意です。

今回の改正では、@今までは指定商品・指定役務だけが規制されていたが、原則すべての商品・役務を規制対象化、A訪問販売規制の強化(特定商取引法改正)、Bクレジット規制の強化(割賦販売法改正)、Cインターネット取引等の規制の強化が図られています。

ネットでビジネスしているところが一番関係してくるのは、特定商取引法の電子メールに関する部分です。

皆様も日頃、迷惑メールにはうんざりしていらっしゃるのではないかと思うのですが、承諾のない電子メール広告は禁止となります。また、メールを受け取っていいよと受け手が承諾されていても、送信する側は承諾された記録の保存をしなければならなくなります。

また、通信販売は今までクーリングオフの対象外だったのですが、今後、返品の可否・条件を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担での返品(契約の解除)が可能になります。

ただ、これも、「返品は一切受けない」「未使用に限り応じる。但し7日以内」等の特約の表示があれば特約が優先され、業者側に落ち度のないお客様都合の返品には対応しなくてもよいとのこと。

しかし、それでも、その表記方法がわかりにくいところに小さく書いてあるというのでは、特約が有効とされません。商品説明ページにも最終申込画面にもしつこいくらいに書いておく必要があります。

今一度、自社のホームページや広告に落ち度がないか、確認したいと思います。



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