抗がん剤治療や円形脱毛症の他、抜毛症や火傷・事故の傷跡をカバーするために使用される「医療用ウィッグ」。病院の先生から、診察のときに「医療用ウィッグを準備して下さいね」と説明を受けることもあるようですね。「医療」と名の付くウィッグなので、医療控除などが適用されるの?というご質問を頂くこともあります。ここでは、そもそも「医療控除」とはどういった制度なのか、医療用ウィッグの購入時には適用されるのか、をご案内致します。

医療控除って何?

医療控除とは、その年の1月1日から12月31日までに10万円を超える医療費を支払った際、超えた分の医療費の一部が還付される制度のことです。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円を超えた分ではなく、「総所得金額等の5%の金額を超えた分」の医療費の一部が還ってきます。

医療費を支払う際に三割負担に保障してくれる「公的医療保険」との違いは、一度支払った医療費の一部が後から還ってくる、というところです。また、還付される金額は、最高で200万円のようです。「お金がもらえる制度」と思っている方もたくさんいらっしゃるようなのですが、「もらえる」のではなく、「自分の収めた税金の一部が還ってくる(還付される)制度」というところがポイントです。

医療用ウィッグは医療控除の適用になる?

医療控除を受けるための条件とは?

医療控除を受けるためには、下記の条件を満たしている必要があります。

  • 税金を納めていること。
  • 支払った医療費が、納税者自身のためか、生計を共にしている配偶者、その他の親族のためのものであること。
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。(未払いの医療費は、支払った年の医療控除の対象になる。)

税金を納めていて、その年に支払った身内の方のための医療費であれば、還付される可能性がある、ということですね。

医療控除の還付金はどうしたらわかるの?

医療控除による還付金は、単純に 医療費-10万円 の計算で出た金額ではありません。ですので、120万円の医療費を支払ったからといって、110万円が還ってくるわけではないのです。還付金がいくらになるのかを知るには、まず、下記の計算で「医療控除額」を出す必要があります。このとき、その年の総所得が200万円以上か、200万円未満かで、少し計算式が異なるので、注意です。

  • その年の総所得が200万円以上の場合
    (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額※)-10万円=医療控除額
  • その年の総所得が200万円未満の場合
    (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額※)-総所得金額等の5%の金額=医療控除額

※生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

それぞれ、上記の計算で出た「医療控除額」に、所得税率をかけた金額が、「還付金」として帰ってくる金額になります。

 (医療控除額×所得税率=還付金)

「所得税率」とは、所得に対してどのくらい税金を納めるか、の割合のことで、所得によって税率は変わります。また、「年収」と「所得」は違うので注意が必要です。「所得」は、年収から税金などの様々な金額を引いて、残った額のことです。所得ごとによる税率の違いなどについて、詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。

医療用ウィッグは、医療控除の対象になる?

医療控除の制度で還付されるものは、医療器具として認定されたものの費用の一部だけです。厚生労働省の薬事法施行令では、医療器具の定義を「人や動物の疾病の診断、治療または予防に使用されたり、人や動物の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とした用具器械」 としています。一般的に、医師の治療を受けるために必要として購入するものに限るようです、実際に医療控除が適用となった例には次のようなものがあるそうです。

  • 治療費や入院費
  • コルセット等
  • 紙おむつ

「医師の治療を受けるために必要」という点から考えますと、義手や義足は、場合によって医療器具ととらえられることもありますし、そうでないともあるようです。実際に義手や義足を扱っている会社、厚生労働省、税務署に問い合わせてみましたが、義手・義足は医療器具として認められるか否かの回答は、はっきりせず、どちらとも受け取れる回答でした。医師の診断で治療で必要と見なされれば、義手や義足は医療器具として、認められるようです。

医療用ウィッグの場合、がん患者さんから「お医者さんから、医療用ウィッグを用意しておくように、と言われまして・・・」とよくお聞きしますので、「医療用ウィッグも医師から推奨される医療器具として認められるのでは?」とも考えられるのですが、実際はそうではないようなのです。

現時点では、医療用ウィッグは、医療器具として認められておらず、税務署の方の反応を見るに、義手や義足は認められても、医療用ウィッグを認めることは、なかなか難しい・・・という見解のようです。信じがたいことに、医療用ウィッグは美容器具や美容整形等と同様、外見を美しく見せるもの、という扱いが近いそうなのです。ただ、医療用ウィッグで、医療控除を受けた方も実際にいらっしゃるので、そのケースをご紹介致します。

医療用ウィッグが医療控除の対象となったケース

それでは、医療用ウィッグで、医療控除を受けられたケースを一部ご紹介します。

  • 脳の手術を受けた、ある患者さんが、頭蓋骨の一部を切り取り、手術後も一定期間は頭蓋骨が欠損している状況となりました。薄い皮膚以外に頭部を保護するものがない状況では身体が危険なため、医師の要請により、鉄板付きの医療用ウィッグを作製し、申請したというものです。

医師の診断で、医療用ウィッグが治療に必要不可欠と判断されたケースです。このような場合は、医療用ウィッグが治療器具として認められたことを意味します。義手・義足・医療用ウィッグが医療控除の対象となるかどうかは、ケースバイケースです。

これは、私どものお客様の話ですが、確定申告で、がん治療にかかった費用の領収書を提出する際に、「医療用ウィッグ」と但し書きした領収書をいっしょに提出して、受理されたことがありました。これは、医療費控除の対象と認められたのか、それとも担当者がよく分からず、そのまま受理してしまったのか、定かではありません。ですので、お客様の結果によってまちまちですが、実際に医療控除を受けられた事例として、ご紹介させていただきました。

また、医療控除の申請には、証明する領収証が必要です。但し書きに「医療用ウィッグ」と書かれた領収書を、確定申告時に提出できるよう、1年間大切に保管しておくことをお勧めします。